相続登記|梅田・淀屋橋の司法書士

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相続

相続登記はお済ですか??

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました!
これまで相続登記は任意だったのですが、義務化となり、不動産を相続したことを
知った日から3年以内に相続登記をしないとペナルティを受ける可能性があります。
これは、令和6年4月1日以前に発生した相続にも適用されます。

相続の手続きは、古い戸籍を収集したり、誰が相続人になるかを判断したり、遺産分割協議書を作った
りするなど、手間のかかるものが多く、全て自分でやろうとするとかなりの労力と時間を要します。
相続の専門家である司法書士に依頼をすると、以下のメリットがあり、様々な負担軽減ができます!

  • 取り寄せるのが面倒な戸籍の収集を全て司法書士に一任することができるので、
    会社を休んだり、多くの時間を割く必要がなくなります。
  • 正確な相続人や相続分を知ることができ、
    相続に関する様々な相談を行うことができます。
  • 相続人の意向に沿った遺産分割協議書を作成することができます。
  • ご自身で相続登記手続きをする場合は、登記に関する専門知識が必要なため、
    何度も法務局に足を運んで相談する必要があります。その多くの時間を軽減できます。
  • 相続登記の完了後、法務局から発行された登記識別情報通知に表紙をつけ、
    権利証の形式に仕上がります。なお、当事務所では戸籍一式や遺産分割協議書等を
    セットして表紙をつけた「相続関係書類」も成果品としてお渡ししております。

手続きの流れ

①相続に関するご相談

まずは「お問い合わせフォーム」やお電話でお気軽にお問い合わせ下さい。

②お見積り・ご依頼

事前に相続人の人数などをお聴きしてお見積りを提示させて頂きます。

③戸籍一式の収集

ご依頼を受けた場合、戸籍一式を収集いたします。

④遺産分割協議書の作成・署名押印

遺産分割協議が必要な場合、作成いたします。

⑤法務局へ相続登記申請

約2週間で完了となります。

⑥権利証・戸籍関係書類等のお渡し・完了

完了後もご相談に応じ、サポートいたします。

ご依頼について

すべてをお任せする「丸投げパック」から、登記申請のみのご依頼、または遺産分割協議書作成
及び登記申請のご依頼など、お客様のニーズに応じて対応しております。
また、相続人間で争いが生じていたり、相続税が発生しそうなケースや相続した不動産の売却を検討
しているケース等は、当事務所とネットワークのある弁護士、税理士、不動産会社をご紹介すること
もできます。
相談料は無料ですので、些細なご相談でもお気軽にご連絡ください!

費用

丸投げパック 55,000円~(税込)
相続登記申請のみ 33,000円~(税込)

※事前に相続人の人数などをお聴きしてお見積りを提示させて頂き、
 
ご納得の上ご依頼を頂戴しておりますのでご安心ください。

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