離婚・財産分与|梅田・淀屋橋の司法書士

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離婚

離婚には様々な問題があります。例えば、養育費や親権の問題、慰謝料や財産分与に関する問題、
住宅ローンの支払いをどうするかなど、決めていくことが多々あり、かなりエネルギーを要しますね。
しかし、これらの事をきちんと合意せずに安易に離婚してしまうと、
後々トラブルになることが多くあるため、離婚協議書を作成しておく必要がございます。

また、離婚協議書の内容を相手が守らない場合は、裁判手続きを得て、相手の財産(給料等)に
強制執行ができるのですが、初めから離婚協議書を公証人役場で公正証書として作成すれば、
裁判手続きを得ることなく相手の財産に強制執行が出来ます(※金銭債権に限ります)。
さらに、公正証書の場合は、高い証拠能力もあるため、おススメです。

離婚手続きの流れ

  • 協議離婚
    当事者同士の話し合いで離婚を目指す、一般的な方法です。
  • 調停離婚
    協議が整わない場合は、裁判所に離婚調停の申立てを行うことになります。
    調停委員といった第三者に間に入ってもらい、双方の意見を聴きながら
    裁判所での話し合いによる解決を目指すことになります。
  • 審判離婚
    調停内容や提出された資料、さまざまな事情を考慮して、
    離婚の成否や条件などにつき、裁判所が判断を示すことになります。
  • 裁判離婚
    調停を得てもなお対立し合意に至らない場合は、最終的な方法として
    裁判所が双方の主張、証拠などをもとに判決を下すことになります。

当事務所では、離婚協議書及び離婚協議公正証書の作成サポートや、
調停及び裁判手続きに提出する書類の作成を行ってますので、お気軽にご相談ください。

費用

離婚協議書作成 33,000円~(税込)
離婚協議公正証書作成 44,000円~(税込)
調停申立書等作成 55,000円~(税込)
訴状等作成 77,000円~(税込)


財産分与

財産分与とは、離婚に際して、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を分け合うことです。
夫が会社員として働き、妻が専業主婦の家庭であっても、内助の功として妻の家事労働も評価し、
原則として妻に対して2分の1の分与が認められます。
財産分与の対象となる財産は、結婚後に夫婦が協力して築き上げた財産、
例えば預貯金や住宅、車、家財道具などが該当し、一方、財産分与の対象にならない財産としては、
結婚前から貯めていた預貯金や結婚後に親等から贈与や相続で得た財産などが該当します。

また、不動産を財産分与する場合は、法務局で名義変更の登記手続きをしておかなければ、
財産分与の効力を第三者に主張できません。
不動産の財産分与による所有権移転登記(名義変更)は、司法書士の専門業務になります。
契約書の作成も含めてサポートできますので、ぜひお気軽にご相談ください。

費用

所有権移転登記(財産分与) 55,000円~(税込)
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