相続放棄|梅田・淀屋橋の司法書士

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相続放棄

相続放棄とは、亡くなった方の相続財産(プラスの財産とマイナスの財産) の全てを放棄すること
です。マイナスの財産がプラスの財産より多い場合に、相続放棄するケースが多いとえます。
また、相続放棄をするかどうかは、各相続人が自由に判断できます。
そして、相続放棄をすることで「相続人」ではなくなり、次順位の相続人に相続権が移りますので、
次順位の相続人も相続放棄の検討が必要となります。

注意しなければならないこと

  • 原則として相続が開始したことを知ってから3か月以内にする必要があります。
  • 相続人が財産を処分したり、売ってしまった場合など、
    法律上自動的に相続を承認したとされ、「相続放棄」をすることができなくなります。

亡くなった方へ借金・税金の督促状が届いた、プラスの財産は一切なく、借金などのマイナス財産が
ある恐れがある、亡くなった方が多額の連帯保証人になっている、縁遠い親族間の相続に関わりたく
ない等、相続放棄をした方がいいかどうか悩まれている方、ぜひ遠慮なくご相談下さい。

費用

相続放棄受理申述書作成 33,000円~(税込)

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